金融商品勧誘遵守基準

平成29年5月29日

株式会社UESパートナーズ
代表取締役 松 田 成 哉
金融商品取引業 中国財務局長(金商)第46号
第二種金融商品取引業、投資助言・代理業

金融商品の販売等に関する法律第9条(勧誘方針の策定等)に則り、金融商品の勧誘に当たっては、次の事項を遵守し、お客さまの利益を守ることに努めます。

・常にお客さまの信頼の確保に努めつつ、法令等を遵守し、お客さまのお立場を尊重いたします。

・お客さまの目的、知識、経験および財産等の状況に照らし、適正かつ適切な情報の提供と商品の説明を行います。

・お客さまご自身の判断と責任において、商品の選択・購入を行っていただくため、商品内容やリスク内容等の重要事項について、十分かつ適切な説明を行います。

・お客さまからのご意見、ご要望等には誠心誠意対応し、その改善に努めます。

・お客さまのご都合に合わせた時間帯や場所で勧誘を行うよう努めます。

・お客さまの信頼にお応えするため、社内管理体制の整備強化に努めるとともに、正確な商品知識をはじめとする、役員、社員の知識・技能の向上に努めます。