利益相反管理方針
平成28年8月29日
株式会社UESパートナーズ
代表取締役 松 田 成 哉
金融商品取引業 中国財務局長(金商)第46号
第二種金融商品取引業、投資助言・代理業
当社は、金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当社が定める社内規則に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます。)し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。
1.当社は、当社がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。
2.当者は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
3.当社は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。
- (1)次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- ① 当社が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
- ② 当社が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
- ③ 当社が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
- (2)上記①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
4.当社は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
また、当社は、利益相反管理について定められた法令および社内規則等を遵守するため、役員、社印等を対象に教育・研修等を行います。
5.当社は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。
以上